【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・23/令1(行ケ)10074】原告:(株)レイマック/被告:シーシーエ (株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成20年7月30日,発明の名称を「光照射装置」とする発明について特許出願(特願2008−197040号。以下「本件出願」という。)をし,平成21年8月28日,特許権の設定登録を受けた。被告は,平成29年12月25日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3を変更し,請求項2を削除する訂正を求める審判請求(訂正2017−390157号)をし,平成30年3月20日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月29日に確定した。さらに,被告は,同月15日,本件特許の特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を求める審判請求(訂正2018−390056号。甲15)をし,同年6月15日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月25日に確定した。
?原告は,平成30年4月26日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2018−800050号事件)した。特許庁は,令和元年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年5月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の発明を,請求項の番号に応じて,「本件発 3明1」,「本件発明3」という。甲16)。
?本件訂正前【請求項1】
複数の同一のLEDを搭載したLED基板と,前記LED基板を収容する基板収容空間を有する筐体と,を備えた,ライン状の光を照射する光照射装置であって,電源電圧とLEDを直列に接続したときの順方向電圧の合計とのの許容範囲となるLEDの個数をLED単位数とし,前記LED基板に搭載されるLEDの個数を,順方向電圧の異なるLED毎に定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/133/089133_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89133