【下級裁判所事件:建造物侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等 取締法違反/福岡地裁2刑/令元・11・20/平30(わ)1145】

犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,Aを含む複数の者がインターネット上で複数で一般の個人を攻撃する内容の投稿をする「集団リンチ」を行っていると考え,それらの者に対し,「低能」,「死ね」などと罵倒する内容の投稿を大量に行い,ウェブサイトの運営会社からアカウントを停止する措置を取られても,新規のアカウントを繰り返し取得するなどして上記のような投稿を続けていたが,自らもAを含む複数の者から「集団リンチ」を受けていると考えるようになり,次第に,「集団リンチ」をやめさせるためには,「集団リンチ」を行う者を殺害するしかないと考えるようになった。そして,被告人は,Aが福岡市内でインターネット関係の勉強会を開催するために福岡市に来ることを知り,その機会にAを殺害しようと決意した。被告人は,A(当時41歳)を殺害する目的で,平成30年6月24日午後7時4分頃,福岡市スタートアップ支援施設運営委員会会長Bが看守する福岡市a区bc丁目d番e号「C」に開放された南東側出入口から侵入し,同日午後7時59分頃,同所1階東側男子トイレ及びその付近において,Aに対し,殺意をもって,持っていたレンジャーナイフ(刃体の長さ約16.5センチメートル。福岡地方検察庁平成30年領第3379号符号1−1)で,その頸部,胸部,背部等を多数回突き刺すなどし,よって,同日午後8時40分頃,搬送先の同市a区fg丁目h番i号D病院において,同人を頸・胸部刺創に伴う心臓刺創・頸動脈切断による失血により死亡させて殺害した。

第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後7時4分頃から同日午後7時59分頃までの間,前記「C」において,第1記載のレンジャーナイフ1本を携帯した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/089138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89138