事案の要旨(by Bot):
本件は,原告と被告の間において,被告が原告に包装デザインの制作を依頼する旨の契約が締結され,同契約に基づいて原告がデザインの制作を行うという内容の取引(以下「本件取引」という。)が継続してきたところ,原告が,被告において,上記契約に当たってされた面接の際に,原告の持参した作品集を強奪した,本件取引の継続中に原告が制作したデザインである別紙原告デザイン一覧目録の「原告著作権」欄に「◎」印を付された情報成果物(以下「原告情報成果物」という。)のデータを詐取し,又は横領した,本件取引を原告に無断で終了した,詐取又は横領した原告情報成果物のデータから原告の社会的評価を下げる印刷物を不法に制作して顧客に売却し,原告の名誉を毀損した,本件取引に当たり下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に違反する行為をしたと主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害金1億2545万5039円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成30年1月30日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,原告が制作した原告情報成果物等の譲渡等の差止め,原告情報成果物等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める事案である。原告は,被告に対し,別紙原告デザイン一覧目録記載の原告の制作物1305点の著作権及び著作者人格権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求等をしていたが,平成30年11月30日の本件口頭弁論期日において,上記各請求を放棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/089139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89139