事案の概要(by Bot):
本件は,保有していた特許4763758号の特許権(以下「本件特許権1」という。),特許第4889443号の特許権(以下「本件特許権2」という。)及び特許第4942437号の特許権(以下「本件特許権3」といい,本件特許権1及び本件特許権2と併せて「本件各特許権」という。)の各第4年分の特許料について特許法112条1項により追納できる期間を徒過し,同法112条の2による特許権の回復を求めて,特許庁長官に対し,同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したものの,特許庁長官により本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する処分(以下「本件各処分」という。)を受けた原告が,本件各処分は,同条第1項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであるとして,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。被告は,本案前の主張として,本件各処分を取り消しても本件各特許権が存続した状態で回復する可能性はなく,原告は回復すべき法律上の利益を有しないため,本件各処分の取消しを求める訴えはいずれも訴訟要件(訴えの利益)を欠く不適法なものであると主張して,訴えの却下を求めるほか,本件各処分の違法性を争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/089142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89142