【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・26/令1(行ケ)10104】原告:アールジェイジェイレストラン/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成29年5月2日,別紙記載の構成からなる商標(以下「本願
2商標」という。)について,指定役務を第43類「Restaurantservices;carry-outrestaurantservices;cateringservices」(訳文「レストランにおける飲食物の提供,レストランサービスの実施,ケータリング」)とする国際商標登録出願(国際登録第1351134号。以下「本件出願」という。)をした。
(2)原告は,平成30年5月10日付けの拒絶査定を受けたため,同年7月26日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−650052号事件として審理を行い,平成31年3月12日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願商標は,本願の出願日前の商標登録出願に係る「EMPIRE」の文字を標準文字で表してなる登録商標(商標登録第5848647号。出願日平成27年12月8日,登録日平成28年5月13日,指定役務第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」。以下「引用商標」という。甲25,乙1)と類似する商標であり,その指定役務も引用商標と同一又は類似するものであるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,登録することができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/089143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89143