事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器」とする発明について,平成13年7月30日(優先日2000年(平成12年)7月31日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2002−516167号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月30日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年2月8日,本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2017−800020号事件)を請求した。被告は,同年5月30日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求をした後,同年11月2日付けの審決の予告を受けたため,平成30年2月13日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求(以下「本件訂正」という。甲48)をした。その後,特許庁は,同年8月1日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時本件特許の設定登録時(本件訂正前)の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正前の請求項2に係る発明を「訂正前発明2」,本件訂正前の請求項3に係る発明を「訂正前発明3」という。甲24)。
【請求項2】ウェブ状包装材料の縦線シールによるチューブ状成形,チューブ状包装材料内への被充填物の充填,チューブ状包装材料の横断方向への横線シール,一次形状容器の成形,該一次形状容器の個々の切断,折目線に沿った折畳みによる頂部,側壁及び底部を持つ最終形状への成形によっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/089145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89145