【下級裁判所事件/東京高裁/令元・11・28/平30(ネ)4442】

事案の概要(by Bot):
1本件乙事件は,語学スクールの運営等を目的とする株式会社である一審被告が,育児休業を取得し,育児休業期間が終了する一審原告との間で平成26年9月1日付けで締結した契約期間を1年とする契約社員契約(以下「本件契約社員契約」という。)は,一審被告が期間満了により終了する旨を通知したことによって,平成27年9月1日,終了した(以下「本件雇止め」という。)と主張して,一審原告に対し,一審被告に対する労働契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。本件甲事件本訴は,一審原告が,一審被告に対し,ア一審原告が一審被告との間で平成26年9月1日付けでした労働契約に関する合意(以下「本件合意」という。ただし,合意の解釈については争いがある。)によっても,一審被告との間で平成20年7月9日付けで締結した期間の定めのない労働契約(以下「本件正社員契約」という。)は解約されていない,仮に,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,一審原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社員契約はなお存続すると主張して,本件正社員契約に基づき,正社員としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成26年9月分から平成27年8月分までの未払賃金(ただし,別紙別表1のとおり,本件正社員契約に基づく賃金と本件契約社員契約に基づく既払賃金との8000円及び別紙別表1中「日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同年10月から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/089146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89146