【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・11・29/平30(行コ)35】

事案の概要(by Bot):
本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地若しくは起業地内に存する土地上に存在する建物の所有者若しくは共有者,起業地内に存する土地上に存在する建物の居住者又は同建物の元居住者である控訴人らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条項を摘示する場合は単に「法」という。)20条(法138条1項により準用される場合を含む。以下同じ。)に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁を設置する被控訴人に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。原審は,控訴人らのうち起業地内に存する土地又は建物の所有者又は共有者とは認められない者(別紙1控訴人目録(以下「控訴人目録」という。)番号2ないし5,7,8,10,13,14,16,18,20,22,26,2
27,29,33,36,37,42,43,45ないし48)の原告適格を否定してそれらの訴えをいずれも却下し,その余の控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として控訴人らが控訴した。(なお,一審原告A(原判決別紙1原告目録番号38)及び一審原告B(原判決別紙1原告目録番号88)はいずれも控訴せず,原判決が確定した。また,承継前一審原告C(原判決別紙1原告目録番号30)は,原審口頭弁論終結前の平成28年3月12日に死亡したところ,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/089148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89148