事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許に係る特許権者であるところ,被告のスマートフォン「SHV32」(以下,これにインストールされているソフトウェア(以下「本件ホームアプリ」という。)も含めて「被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告製品の製造販売は,上記特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,不法行為による損害賠償金9億1200万円のうち456万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月11日(被告に対する通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/089149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89149