事案の概要(by Bot):
原告は,分割起点形成方法及び分割起点形成装置の特許に係る特許権者であるところ,SDレーザソー(別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)が搭載された,ウェーハに所定の条件でレーザ光を照射するための装置),研削装置を含めたSDBGプロセス(「SDBG」とは,「StealthDicingBeforeGrinding」の略。)を実行するために必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)からなるシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告各製品の製造販売等は,特許法101条2号による間接侵害に該当するから,上記特許権を侵害するとみなされる旨主張して,上記特許権に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/089151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89151