事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年1月31日,発明の名称を「遠心力による推進力発生装置」とする発明について,特許出願(特願2011−17785号。国内優先権主張日:平成22年5月19日,同年11月29日。請求項の数2)をした。
(2)特許庁は,平成23年5月13日付けで拒絶査定をした。
(3)原告は,平成23年6月1日,これに対する不服の審判を請求したが(不服2011−11478号事件),特許庁は,同年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明1」,請求項2に係る発明を「本願発明2」といい,併せて「本願発明」という。また,その明細書を図面も含め,「本願明細書」という。
【請求項1】同一公転面上に公転軸と回転板を1対1の関係として,公転軸を中心として回転板をターンテーブルに複数個均等配置し,回転板の外側に伸びた1個のアームの先端に加重体を取り付けて,複数の加重体を同期回転させ,さらにターンテーブルを回転することにより,相対遠心力差を発生させて推進する推進力発生装置
【請求項2】本推進装置を上下方向の推進力とするものと,水平方向の推進力とする推進力発生装置を組み合わせた飛行艇
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928165124.pdf
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