事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成19年1月31日,発明の名称を「スクラブ石けんの製造方法」とする発明について特許出願をし,平成22年3月12日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成30年1月26日,本件特許に対する特許無効審判を請求し,無効2018−800006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成31年4月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年4月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンを,界面活
性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して,中空内部にアルカリ溶液を浸透させ,その後,アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより,前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに,中空内部にも石けんを形成するスクラブ石けんの製造方法。
【請求項2】前記アルカリ溶液には,前記シラスバルーンの重量に対して1/9?1/11重量部のグリセリンを添加することを特徴とする請求項1に記載のスクラブ石けんの製造方法。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,特許法36条6項1号に規定する要件に適合するから,サポート要件に違反しない,同条4項1号に規定する要件に適合するから,実施可能要件に違反しない,下記アの引用例1に記載された発明に基づいて容易に発明することができたものではない,下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/089152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89152