【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・11・11/平26(ネ)964】

事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審原告らが,建築作業従事者であった被災者らが建築現場において建築物の新築,改修,解体作業等に従事した際,石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして,第1審被告らに対し,第1審被告国については,第1審被告国が,旧労基法及び安衛法,労災保険法,建基法2条7号ないし9号及び90条に基づいて建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症を防止するための規制権限又は監督権限を行使しなかったこと,毒劇法に基づいて石綿を劇物として指定しなかったことが違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,石綿含有建材を製造・販売した第1審被告企業らについては,警告表示及び製造・販売中止の義務違反を主張して,民法719条1項後段の類推適用に基づき,第1審被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていた旨主張して,製造物責任法3条に基づき,連帯して,被災者1人当たり3850万円(相続人による請求の場合には各自の相続分に相当する金額。)の損害賠償金及びこれに対する損害発生時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,第1審原告らの第1審被告国に対する請求を被災者20名に関して一部認容してその余を棄却し,被災者9名に関して全部棄却し,第1審被告企業らに対する請求を全部棄却した。このため,敗訴部分を不服とする第1審原告ら及び第1審被告国がそれぞれ控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/089154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89154