(【下級裁判所事件:育成者権に基づく差止請求権不存在 認請求控訴事件/大阪高裁/令元・12・19/平30(ネ)1670】控訴人兼 控訴人:ブルージー・プロ(株)/被控訴人兼控訴人:P1)

事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
(1)一審原告の請求一審原告は,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権(本件育成者権)を有する一審被告に対し,原判決別紙「種苗目録1」記載の種苗(本件種苗1)及び原判決別紙「種苗目録2」記載の種苗(本件種苗2)を生産等する行為,並びにこれらを使用した原判決別紙「原告製品目録1」記載の製品(原告製品1)及び「原告製品目録2」記載の製品(原告製品2)を販売する行為について,本件育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認をそれぞれ求めるとともに,原判決別紙「種苗目録3」記載の種苗(本件被疑種苗)を使用した原判決別紙「原告製品目録3」記載の製品(原告製品3)を販売した行為につき,一審被告のトットリフジタ1号に係る育成者権(本件育成者権1)を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めていた。 (2)訴訟の経過
原審は,一審原告の請求について,上記(1)の育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認請求をいずれも認容し,同の損害賠償請求権が存在しないことの確認請求は,棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告が,それぞれ,その敗訴部分を不服として,控訴を提起した。 (3)請求の減縮
一審原告は,前記(1)のとおりの確認を求めていたが,当審において,原判決別紙「種苗目録2」を,本判決別紙「種苗目録2−2」(以下「本件種苗2−2」という。)に変更し,上記各行為に関する一審被告の育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求に係る訴えを変更した(この変更に係る本判決別紙「種苗目録2−2」は,一審原告が使用する種苗の範囲を,原判決別紙「種苗目録2」よりも限定するものであるから,請求の減縮であると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/089155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89155