【下級裁判所事件:不正作出支払用カード電磁的記録供用 ,窃盗/福岡地裁4刑/令元・11・8/平29(わ)1366】

裁判所の判断(by Bot):
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる(以下の月日の記載はいずれも平成28年である。)。
?Aは,氏名不詳者ら(Aは,L及びMであると供述している。)から,偽造デビッドカードを用いてATMから現金を盗むという組織的な引き出し窃盗を持ちかけられ,九州地方における本件犯行に及ぶこととし,不正電磁的記録カード(以下「本件不正カード」という。)100枚を入手し,Jに同カード100枚を持たせて福岡市に向かわせた。
?Bは,5月14日夜,Jが宿泊した福岡市内eのUホテル前において,Aから指示を受けたJから本件不正カード100枚を受け取った。Bは,その後,直接又は間接に別表1共犯者欄記載の実行犯らに本件不正カードを配付し,実行犯らは,それぞれ,同犯行日時欄記載の日時に,同犯行場所欄記載の場所において本件不正カードを用いてATMから現金を引き出して窃取した。 ?Bは,翌15日,引き出された窃取金を直接又は間接に各実行犯らから回収した。
?Bは,同日,fにあるファミリーレストランV付近でKに前記窃取金を交付した。Kは,同日夜,Aの指示を受けて被告人と連絡を取り,自動車を運転して
3福岡市内g団地付近バス停に行き,被告人に190数万円を渡した。その後,Kは,Jが宿泊していたホテルに行ってその残りの現金を渡し,現金を携えたJを福岡空港まで送った。Jは福岡空港から航空機に搭乗してこれを東京に持ち帰り,Aに渡した。 2検察官の主張について
?検察官は,Aが,同人が九州の兄貴と称する人物を本件犯行に関与させる旨の発言等をしており,当該人物は被告人であると認められることを共謀成立の間接事実として主張する。
?この点に関し,Aが率いるグループに属し,過去に違法行為等に関与したことがあるというNは,本件犯行の話が具体的になった3月ないし4月頃,Aが,「九州の兄貴も人が用意で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/089158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89158