【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令元・ 5・24/平26(ワ)1908】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告A1,その両親である原告A2及び原告A3が,原告A1は被告中学及び被告高校に在学中に被告生徒らからいじめを受け,被告中学及び被告高校を設置,運営する被告学校法人B1並びにその被用者である被告教諭らがいじめを調査する義務などを怠ったため,これが原因となってうつ病エピソードを発症したなどと主張して,被告らに対して,それぞれ,前記第1の額の損害賠償請求(ただし,原告A2が最終的に主張する損害総額は,429万1940円である。)をした事案である。原告らが主張する損害賠償責任の根拠は,各原告とも,被告学校法人B1については民法709条及び民法719条,民法715条並びに民法415条(選択的併合),被告B2については民法715条,被告B7については民法709条及び民法719条並びに民法715条(選択的併合),被告B3,被告B4,被告B5,被告B6,被告B8及び被告生徒らについては,いずれも民法709条及
2び民法719条である。原告らが主張する各被告の損害賠償債務は,いずれも不真正連帯債務である。附帯請求は,いずれも,不法行為及び債務不履行の後の日である平成25年4月1日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/089160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89160