事案の概要(by Bot):
本件は,Aの子である原告らが,Aが被告に殺害されたと主張して,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円(Aの逸失利益237万5972円及び死亡慰謝料2800万円の相続分各2分の1並びに原告ら各人固有の慰謝料500万円の合計額)及びこれに対する上記不法行為の日である平成25年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告らは,被告のAに対する殺人等を公訴事実とする刑事被告事件(京都地方裁判所平成26年(わ)第1589号等。以下,上訴審も含め「本件刑事事件」という。)において,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円及びこれに対する上記不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める損害賠償命令の申立てを行った。本件刑事事件の第1審裁判所は,被告に有罪判決を言い渡すとともに,原告らの刑事損害賠償命令の申立てに対し,各人につき,1321万2791円及びこれに対する平成25年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で請求を認め,その余の請求を棄却する決定をした。被告は,この判断を不服として,異議を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/089162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89162