【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・12・13/令1(ネ)399】

事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の捜査・取締りを指揮していた元警察官である被控訴人が,工藤會の幹部であった控訴人らに対し,被控訴人が退職から1年余り経過した後の平成24年4月19日,工藤會構成員であったA(以下「A」という。)から拳銃で銃撃されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したことについて,本件襲撃は,控訴人らが共謀し,Aに指示して行わせたものであって,共同不法行為に当たると主張して,民法719条に基づき,控訴人B,控訴人C及び控訴人Dについて,同人らは工藤會の幹部として構成員であるAの使用者ないし代理監督者であるところ,本件襲撃が工藤會の弱体化を目的とした警察の捜査・取締りに対する報復・牽制であって資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための事業として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は控訴人B及び控訴人Cについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるAが資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための行為を行うについて他人である被控訴人の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき(上記ないしは選択的併合の関係にある。),連帯して,損害賠償金2968万3158円及びこれに対する不法行為の日である平成24年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の請求の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/089164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89164