【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 21/平31(行ケ)10042】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリーイ ダ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成24年3月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(平成14年4月19日に出願した特願2002−118191の一部を平成19年6月21日に新たな出願とした特願2007−163906の一部を平成20年3月12日に新たな出願とした特願2008−61992の一部を平成21年12月4日に新たな出願とした特願2009−275966の分割出願)をし,平成24年6月8日,設定の登録を受けた。 ?原告は,平成30年4月18日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2018−800041号事件として係属した。
?特許庁は,平成31年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」ともいう。また, その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】被施療者が着座可能な座部と,被施療者の上半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において,/前記座部の両側に夫々配設され,被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と,/前記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と,を有し,/前記保持部は,その幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されていると共に,その内面に互いに対向する部分を有し,/前記空気袋は,前記内面の互いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ,/前記一対の保持(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/089168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89168