事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成29年5月12日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(平成24年5月31日に出願した特願2012−124882の分割出願)をし,平成29年12月8日,設定の登録を受けた。
?原告は,平成30年7月10日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7に記載された発明について特許無効審判請求をし,無効2018−800086号事件として係属した。?特許庁は,平成31年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」ともいう。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
使用者が凭れる背凭れ部と,/使用者が着座する座部と,を有するマッサージ機において,/前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁とを一体的に形成された側壁を有し,/前記側壁に使用者の腰部を左右方向に押圧可能である対の第一マッサージ部と使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に押圧可能である対の第二マッサージ部が設けられ,/前記第一マッサージ部と第二マッサージ部の動作を制御する制御部を有することを特徴としたマッサージ機。 【請求項2】前記背凭れ部及び前記座部は一体的に形成されていることを特徴とする請求項1に記載のマッサージ機。
【請求項3】前記制御部は,前記第一マッサー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/089169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89169