【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 21/平30(行ケ)10163】原告:コーリョー建販(株)/被告:センクシ (株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年12月3日,発明の名称を「梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造」とする発明について特許出願をし(優先権主張:平成13年12月4日),平成19年2月2日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成29年10月19日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800139号事件として係属した。被告は,平成30年1月9日付けで,本件特許の特許請求の範囲に係る訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲16)。
(3)特許庁は,平成30年10月3日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年11月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】梁に形成された貫通孔の周縁部に外周部が溶接固定されるリング状の梁補強金具であって,その軸方向の長さを半径方向の肉厚の0.5倍〜10.0倍とし,前記貫通孔より外径が大きいフランジ部を前記外周部の軸方向の片面側に形成したことを特徴とする梁補強金具。 【請求項2】前記梁補強金具の体積を,前記梁形成された貫通孔の内部に形成された空間部の体積の1.0〜3.0倍としたことを特徴とする請求項1に記載の梁補強金具。 【請求項3】前記外周部を,軸方向の他面側に向かって徐々に縮径させたことを特徴とする請求項1または2に記載の梁補強金具。
【請求項4】前記外周部の最小外径部から前記フランジ部外周までの長さを前記外周部の最小外径の半分以下とし,前記フランジ部の軸(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/089172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89172