事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造」とする特許権を有する被控訴人が,控訴人に対し,被告各製品が本件発明1,2及び5の,被告製品8〜13が本件発明4の技術的範囲にそれぞれ属し,控訴人による被告各製品の製造,使用及び販売等が,本件特許権を侵害する旨主張して,被告各製品の生産,使用,譲渡等の及び同各製品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償金1377万2088円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の控訴人に対するめ及び廃棄請求を認容するとともに,損害賠償請求のうち,156万2345円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を認容し,その余の請求を棄却したため,控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/089173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89173