【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁刑6/令元・9・13/平30( )142】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年1月23日午前7時頃,名古屋市(住所省略)被告人方において,長男であるA(当時25歳)に対し,殺意をもって,同人の頸部にロープの片側を結んで作った輪をかけた上,うつ伏せになったAの後頭部等を足で踏み付けるなどしながら,同ロープを両手で引っ張ってAの頸部を絞め付け,よって,同日午前9時4分頃,同市(住所省略)B医療センターにおいて,Aを頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害したものである。なお,被告人は,上記犯行当時,うつ病の影響により心神耗弱の状態にあった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/089174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89174