【下級裁判所事件:強盗殺人/名古屋地裁刑2/令元・10・7/ 28(わ)2230】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,内妻の友人で顔見知りの被害者(当時62歳)から金品を強取しようと企て,平成28年8月26日午後1時46分頃から同日午後3時22分頃までの間,愛知県一宮市a町字bc番地d前記被害者方において,同人に対し,殺意をもって,その頸部をひも(名古屋地方検察庁平成29年領第1389号符号56-1は鑑定により分離されたもの)で絞め付けるなどし,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した上,同人所有又は管理の現金約2000円,商品券15枚(額面合計1万5000円)及び指輪等47点(時価合計約298万2480円相当)を強取したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/089175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89175