【下級裁判所事件:窃盗/名古屋地裁刑5/令元・11・8/令1(わ )1627】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,平成30年11月8日午後2時22分頃,名古屋市a区bc丁目d番e号fビル北側出入口付近において,Bをして,同出入口に向かって歩いていたC(当時78歳)の後方から近づき,Cが手に持っていたDほか1名所有の現金3757万6628円及び実印等2点在中のかばん1個(時価合計約10万円相当)をひったくり窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/089183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89183