【知財(不正競争):不正競争行為差止等本訴請求,不正競 行為差止反訴請求控訴事件/大阪高裁/令2・1・10/令1(ネ)1620】 訴人:サンケイフーズ(株)/被控訴人:本部三慶(株)

事案の概要(by Bot):
1各当事者の請求
本件は,食品添加物である殺菌料製剤の製造販売業者である控訴人らと被控訴人との間の不正競争の紛争である。(本訴)被控訴人は,控訴人らによる商品の販売等が,不正競争防止法2条1項20号(平成30年法律第33号による改正前は14号,平成27年法律第54号による改正前は13号。以下,原判決の表記に合わせて,14号として引用する。)の品質誤認表示行為に該当し,かつ,同項1号の周知表示混同惹起行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,商品の販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,商品等の廃棄を求め,同法4条に基づき,損害賠償を求めている。(反訴)これに対し,控訴人らは,被控訴人による商品の販売等が,同法2条1項14号の品質誤認表示行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,商品の販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,商品等からの当該品質表示の抹消を求めている。(以下,単に「1号」,「14号」というときは,不正競争防止法2条1項1号及び14号のことをいう。)。 各当事者の請求の具体的な内容は次のとおりである。
(1)本訴
被控訴人は,原判決別紙「原告旧商品表示目録」記載のとおりの原告旧商
品表示(「PERFECT・PA」,「パーフェクト・ピュアーエース」)を使用した殺菌料製剤をかつて販売していたが,控訴人らが原判決別紙「被告商品目録」記載のとおりの殺菌料製剤である被告各商品(「PERFECT・PA(パーフェクト・ピュアーエース)」〔被告商品1〕,「ビューティック12」〔被告商品2〕)を販売等することに関して,次の各請求をしている。 ア控訴人らが,原判決別紙「被告品質表示目録」記載のとおりの被告品質表示(「内容成分高度サラシ粉12.00%」)をした被告各商品を販売するな(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/089185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89185