【下級裁判所事件:出資の受入れ,預り金及び金利等の取 締りに関する法律違反/名古屋地裁刑3/令元・11・6/平31(わ)451】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前の相被告人A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8,A9及びA10株式会社(以下「A10社」という。)会員らと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,別表記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,不特定かつ多数の相手方であるB1等8名から,岡山市(住所省略)等において,上記A3が現金の交付を受ける方法等により,元本及び所定の配当金を支払うことを約して現金合計1億円を受け入れ,もって業として預り金をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/089186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89186