【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・12・23/令1(ネ)373】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の非常勤職員であった亡A(以下「亡Aの控訴人亡A(本件災害のーによる公務災害に員(北九州市条例昭和42年第50号。以下「本件条例)に基づいて公務災害補償の実施機関である被控訴人の市長(以下,単に「市長)に対して本件災害につき公務災害の認定又は確認を申請したにもかかわらず,市長がこれに応答しなかったのは,市長その他の被控訴人の職員において,地方公務員災害補償法(以下「地公災法の規に被災職員(被災職員等」という。)から実施機関に対して公務災害か否かを認定又は確認してその結果を通知するよう求める権利を認めていない本件条例を制定,放置したこと,本件条例の解釈及び運用を誤って,本件条例が上記権利を認めていないものと誤解し,本件災害について,公務災害か否かの認定又は確認をせず,その結果の通知もしなかったこと,本件条例の施行規則(「北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」(北九州市昭和43年規則
2第106号)。以下「本件条例施行規則にに控訴人本件災害公務災害に被被控訴人に(国賠法1条1項に基づき,慰謝料各80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として控訴を提起し,当審における予備的請求として,本件条例において,あらかじめ公務災害の認定を受ける手続を経なくても補償の請求をすることやその請求が認められない場合に北九州市公務災害補償等審査会(以下「審査会員の控訴人本件条例に基の会のたことに対する不服申立ての機会を奪われ,精神的苦痛を被ったと主張して,同項に基づき,前同様の損害賠償を求める請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/089189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89189