【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 28/平31(行ケ)10064】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリーイ ダ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年5月18日,発明の名称を「椅子型マッサージ機」とする特許出願(平成11年5月19日に出願した特願平11−138809の分割出願)をし,平成22年10月29日,設定の登録を受けた。なお,被告は,平成20年12月26日に明細書及び特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。 ?原告は,平成30年4月19日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2018−800043号事件として係属した。
?特許庁は,平成31年4月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年4月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。

【請求項1】座部と,/前記座部の後部に設けられた背凭れ部と,/マッサージ用モータの回転動力で叩き動作軸が回転することで,左右の施療子が交互に前後揺動する叩き動作を行う機械式のマッサージ器と,/を備え,/前記マッサージ器が前記背凭れ部内で昇降自在に設けられ,/前記背凭れ部は,機械式の前記マッサージ器の左右両側に位置するとともに,前記背凭れ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように,前記背凭れ部の左右両側部からそれぞれ前方突出し,両突起体の間に前記背凭れ部にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の突起体を備え,/前記左右一対の突起体は,両突(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/089190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89190