【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件/札幌地裁/令元・12・25/平31(わ)323】

要旨(by裁判所):
被告人が,包丁で被害者の背中を数回突き刺すなどしたが,自己の意思により犯行を中止したため,被害者は全治約1週間を要する傷害を負ったにとどまったとされた殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,中止未遂の成立を認めて,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/089192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89192