事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非水系毛髪化粧料および毛髪処理方法」とする特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載1及び2の毛髪化粧料(以下「被告製品」といい,同目録記載1のものを「被告製品1」と,同目録記載2のものを「被告製品2」という。)を製造販売等した被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を請求するとともに,不法行為に基づき,主位的には特許法102条2項に基づく損害及び弁護士費用相当額の,予備的には同条3項に基づく損害及び弁護士費用相当額の賠償及びこれに対する不法行為の最終日である平成31年4月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,原告は特許法102条2項に基づく損害賠償請求を主位的請求と,同条3項に基づく損害賠償請求を予備的請求としているが,これらは請求原因が異なるだけで,訴訟物は同一と解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/089196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89196