【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 28/平31(行ケ)10031】原告:日本製鉄(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年2月15日,発明の名称を「低温靭性に優れたラインパ
イプ用溶接鋼管並びにその製造方法」とする発明について特許出願をした(特願2013−28145。請求項数4。甲1,3)。
(2)原告は,平成28年12月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成29年3月21日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−4028号事件として審理した。原告は,平成30年10月19日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(請求項の数3。甲18)。
(3)特許庁は,平成31年2月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年3月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。
【請求項1】管状に成形された鋼板を溶接した溶接鋼管であって,/管状に成形された前記鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接で内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接され,/溶接部において,内面側溶融線と外面側溶融線との会合部を内外面溶融線会合部とした際,内面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L1(mm)と,外面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L2(mm)とが(1)式を満足し,/前記鋼管の周方向を引張方向とした際,前記鋼板の引張強度が570〜825MPaであることを特徴とする低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/089198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89198