要旨(by裁判所):
被保険者である夫と約33年間にわたり同居した後,夫による暴力を理由に別居を開始し,以後約13年間にわたり夫が死亡するまで同居することのなかった妻について,厚生年金保険法59条1項の「被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/089202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89202