事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,発明の名称を「重合可能なセメント混合物」とする本件特許権を有していたところ,被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により,本件特許権を侵害していたとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金9億円のうち1億円の支払いを求めた。これに対し,被告は,被告製品は本件発明(本件特許権の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は新規性の欠如又は実施可能要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである,と主張して,これを争った。原判決は,被告製品は,本件発明の技術的範囲に属すると認めることができないとして,原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001101756.pdf
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