罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年6月5日深夜から同月6日未明,遅くとも同日午前6時30分頃までの間に,
第1 福岡県小郡市ab番地c所在の被告人方1階台所付近において,A(当時38歳)に対し,殺意をもって,不詳の方法でその頚部を圧迫し,よって,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害し,
第2 前記被告人方2階寝室において,B(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害し,第3同所において,C(当時6歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/089203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89203