【★最判令2・1・31:公務執行妨害被告事件/令1(あ)1987】結 果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例

要旨(by裁判所):
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/089204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89204