事案の概要(by Bot):
本件は,著名な彫刻家である故富永直樹(以下「訴外直樹」という。)の単独相続人である原告が,被告において訴外直樹の作品を複製した行為が,訴外直樹の著作権(複製権)の侵害行為に当たるとして,被告に対し,著作権法114条3項,民法709条に基づく損害賠償(原告が相続した訴外直樹の損害賠償請求権及び相続後の原告固有の損害賠償請求権)として,1億2580万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年9月14日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/089205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89205