【下級裁判所事件:家畜伝染病予防法違反幇助,関税法違 反幇助,家畜改良増殖法違反/大阪地裁12刑/令元・12・25/平31(わ )1349】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBが共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する偶蹄類の動物である牛の受精卵及び精液を中華人民共和国に向けて不正に輸出することを企て,平成30年6月29日,大阪市(住所省略)所在のC岸壁に停泊中の中華人民共和国船籍外国貿易船「D」にBが乗船するに際し,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けるとともに,当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し,貨物につき必要な検査を経て,その許可を受けなければならないのに,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けないで,かつ,税関長にその申告をせず,貨物につき必要な検査を経ず,当該許可を受けないで,牛の体内受精卵を注入して封を施したストロー235本及び牛の人工授精用精液を注入して封を施したストロー130本を手荷物として客室に持ち込んで積み込み,本邦から不正に輸出した際,その情を知りながら,これに先立ち,法定の除外事由がないのに,同月28日頃,徳島県吉野川市(住所省略)所在のE敷地内から,氏名不詳者から依頼されて,代金473万円で,上記牛の体内受精卵及び精液を,それぞれ家畜体内受精卵証明書ないし家畜人工授精用精液証明書を添付しないで,情を知らない叔父のFに大阪府八尾市(住所省略)所在の「G」まで届けさせ,同店従業員を介してAに譲り渡し,もって同人及びBの上記家畜伝染病予防法違反,関税法違反の犯行を容易ならしめてこれを幇助するとともに家畜体内受精卵及び家畜人工授精用精液を不正に譲り渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/089207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89207