【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 30/平30(行ケ)10157】原告:JNC(株)/被告:DIC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする発明について,平成23年12月15日(優先日平成22年12月24日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2012−517019号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成26年6月16日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2014−800103号事件。以下「本件審判」という。)した。被告は,平成27年7月6日付けで,請求項1ないし17からなる一群の請求項について,請求項1ないし17を訂正し,かつ,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲57)をした。特許庁は,同年12月28日,本件訂正を認めた上で,請求人の主張する無効理由1(本件優先日前に頒布された刊行物である甲1(国際公開第2010/084823号)による新規性の欠如)は理由があるとして,「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。被告は,知的財産高等裁判所に対し,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10037号。以下「前訴」という。)。同裁判所は,平成29年6月14日,第1次審決は,本件特許に係る発明と甲1に記載された発明(後記の甲1発明A)との相違点1ないし4が実質的な相違点に当たるか否か(当該相違点に係る構成を選択することの技術的意義)を個別に検討しているのみであって,これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していないので,審理不尽の違法があるとして,第1次審決を取り消す旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/089210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89210