裁判所の判断(by Bot):
1被告P1及び同P2に対する請求について
被告P1及び同P2は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の事実からすると,原告の被告P1及び同P2に対する請求は,いずれも認められる。 2被告P3に対する請求について
(1)原告の著作権について
原告が原告各雑誌の著作権を有することは,当事者間に争いがない。
(2)被告らの著作権侵害行為について
ア認定事実
証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)原告各雑誌(合計353号)について,いずれも,何らかの方法により電子化されたファイル(原告各雑誌複製ファイル)が本件サイバーロッカーのサーバにアップロードされ,不特定多数の者がこれらをダウンロードできる状態にされた 。
(イ)被告P3は,平成27年3月30日午前2時36分16秒頃〜平成29年7月19日午前2時1分12秒頃までの間に,「はるか夢の址」と題するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告各雑誌複製ファイルを始めとする漫画雑誌等が電子化されたファイルに関して,当該漫画雑誌等のタイトルとともにアップロード先のサイバーロッカーのURL等の情報を合計4223件投稿した。このうち,コメント欄に「代理投稿」の文言が含まれる投稿は1095件であった。また,この4223件のうち,原告各雑誌複製ファイルに係る投稿件数は352件(ただし,号数は,原告各雑誌353号分)であった。被告P3は,自ら漫画雑誌等を電子化しアップロードする場合,以下のような方法によっていた。すなわち,まず,電子書籍を購入し,購入した電子書籍をビューワーでパソコンの画面上に表示し,その表示画面を画面キャプチャにより別形式に電子化してフ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/089211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89211