【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 29/平31(行ケ)10044】原告:インターブリッジ合同会社/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年9月16日,発明の名称を「自律型小型無線装置及びその分散設置方法」とする発明について,特許出願(特願2016−182086号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成29年8月29日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月13日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,同月20日,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成30年1月24日,拒絶査定不服審判(不服2018−993号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成31年1月7日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成31年2月22日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし9からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲13。下線部は本件補正に係る補正部分である。)。
【請求項1】他電源受給路を有さない着脱交換不能な自律型電源(太陽電池を利用するものを除く)と,前記自律型電源にて駆動される通信回路を含む通信制御回路と,前記通信制御回路にて駆動されるアンテナと,を備え,前記通信制御回路はルーティング機能手段を有する固定設置する自律型小型無線装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/089212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89212