裁判所の判断(by Bot):
ア本願明細書の請求項1の記載は,上記第2の2のとおりであり,その「リン光ドーパント材料」の「リン光」については,「黄燐を空気中に放置し暗所で見るときに認められる青白い微光」等の意味があり,一義的に定まらないから,その技術的意義は,本願明細書の発明の詳細な説明を参照して認定されるべきである。そして,上記(1)認定の事実によれば,本願明細書の段落【0016】に「用語“リン光”は有機分子三重項励起状態からの発光を称し」(上記(1)ア)と記載されることから,本願発明の「リン光」とは,有機分子の三重項励起状態のエネルギーから直接発光する現象を指すものと理解され,この解釈は,当該技術分野における一般的な用法(同ウ)に沿うものである。この点,被告は,段落【0014】の記載(同ア)を根拠に,段落【0016】の記載は定義ではない旨主張する。しかし,段落【0014】の「実施態様」とは,「本発明の実施態様は当該図面に関して説明される。」と記載されるこぁ
箸ǂ蕁た淕未傍Ⅵ椶気譴紳嵳佑魄嫐◀垢襪砲垢丨此っ瞥遏\xDA0016】の「リン光」の説明までも実施態様であって説明的な例であると述べる趣旨とは解されず,被告の上記主張は失当である。一方,引用発明の発光材料は,引用例1の段落【0059】に「三重項励起子を
24使用して,生成した三重項状態から希土類金属イオンにエネルギーを移行させることができる。」,段落【0060】に「希土類金属イオンの最低放出レベルは,有機配位子の一重項状態及び三重項状態より下方に離れて位置している」,「これらの希土類金属錯体においては,通常の一重項−一重項遷移のほか,有機配位子の最低三重項状態からも中央の希土類金属イオンの放出レベルへのエネルギーの移行が許容される」と記載されることから(上記(1)イ),三重項励起子のエネルギーを希土類金属イオンに移行させ,当該(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001111630.pdf
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