【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 29/平31(行ケ)10021】原告:(株)マネースクエアHD/被告:(株)外為 オンライン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年12月26日にした特許出願(特願2008−332599号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2013−45238号)を分割して,平成26年11月13日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システムおよびプログラム」とする発明について特許出願(特願2014−230868号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年10月23日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成29年4月28日,本件特許について特許無効審判(無効2017−800060号事件)を請求した。原告は,平成30年2月26日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7(請求項1ないし5及び7は一群の請求項)及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。甲5)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲9の1,2)をしたが,同年10月22日付けの訂正拒絶理由通知を受けたため,同年11月26日,本件訂正に係る全文訂正明細書を補正する旨の手続補正(以下「本件手続補正」という。甲12)をした。特許庁は,平成31年1月7日,本件手続補正及び本件訂正は認められないとした上で,「特許第5826909号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲5)。【請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/089213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89213