【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/令2・1・29/平30(行ケ)10170】原告:三菱ケミカル(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)は,平成24年4月13日,発明の名称を「フルオロスルホン酸リチウム,非水系電解液,及び非水系電解液二次電池」とする発明について,特許出願(優先日平成23年4月13日。以下「本件出願」という。),平成28年8月19日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成29年4月1日,三菱化学を吸収合併し,本件特許の特許権を一般承継し,その旨の移転登録(受付日同年9月6日)を経由した。
(2)本件特許について,平成29年3月1日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700208号事件)がされた。原告は,同年10月30日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,平成30年1月5日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2,4,6ないし22を訂正し,請求項3及び5を削除する旨の訂正請求(請求項4〜22は一群の請求項として訂正。以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,同年10月22日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,4,6〜22に係る特許を取り消す。本件特許の請求項3,5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年11月29日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正後の請求項1,2,4,6ないし22の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正箇所である。甲32の1,2)。 【請求項1】リチウムイオンを吸蔵放出可能な負極及び正極を備えた非水系電解液電池に用いられる非水系電解液であって,該非水系電解液は,フルオロスルホン酸リ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/089214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89214