事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)アサクラグループ有限会社(以下「サクラグループ」という。)は,平成24年3月12日,別紙1の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第25類「被服,エプロン,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として,商標登録出願をし,同年8月3日,その登録査定を受け,同月31日,本件商標の商標権の設定登録(登録第5517873号)を受けた。イサクラグループは,被告に対し,本件商標の商標権を譲渡し,その旨の移転登録(受付日平成30年5月31日)を経由した。
(2)原告は,平成30年6月29日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件無効審判」という場合がある。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−890049号事件として審理を行い,平成31年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり,その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するとして到底容認し得ないような場合などが含まれると解されるが,請求人(原告)が提出した全証拠によっても,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあったと認めることができないなどとして,本件商標は,同号に該当しないから,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/089215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89215