【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 31/平31(行ケ)10057】原告:(株)ファイブスター/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):1特許庁における手続の経緯等?被告及び株式会社グリム(以下「グリム」という。)は,平成19年12月14日,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明について,特許出願(特
2願2007−324077号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月29日,特許権の設定登録を受けた。グリムは,被告に対し,グリムの有する本件特許の特許権の持分を譲渡し,その移転登録(平成28年3月2日)を経由した。?原告は,平成30年7月24日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800094号事件として審理を行い,平成31年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月2日,原告に送達された。?原告は,平成31年4月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。甲12)。【請求項1】柄と,前記柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項2】導体によって形成された一対のローラと,
3前記一対のローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記把持部の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項3】前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする,請求項1又は2に記載の美肌ロー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/089218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89218