事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)に係る国際登録第1217328号の商標権者である。商標(彩色あり)国際登録第1217328号国際登録日2013年12月18日登録日(国内)2015年10月2日区分第3類,第5類,第11類,第21類,第29類,第41類,第42類,第44類?被告は,平成30年10月5日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が本件商標の指定商品中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」について本件商標の使用をした事実が存在しないとして,商標法50条第1項に基づき商標登録の取消しを求めて審判請求(以下「本件請求」という。)をした。本件請求の登録日は平成30年10月19日である。?特許庁は,平成31年2月4日,「国際登録第1217328号商標の指定
商品及び指定役務中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」についての商標登録を取り消す。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,平成31年2月7日に原告宛てに発送して送達された。原告(被請求人)のため出訴期間として90日が附加された。?原告は,令和元年6月5日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2審決の理由の要旨被告(請求人)が,上記指定商品につき本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消されるべきであると主張したのに対し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/089219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89219