【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 29/平31(行ケ)10016】原告:ハノンシステムズ・ジャパン(株)/被 :(株)豊田自動織機

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,請求項1に係る発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
(1)被告は,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許第4304544号(以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。本件特許は,平成14年11月7日にされた出願(特願2002−324043号。優先権主張〔平成13年11月21日,日本〕。以下,平成13年11月21日を「本件優先日」という。)の一部が,平成19年12月27日に分割出願され,平成21年5月15日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成27年5月1日に,特許庁に対し,本件特許の請求項1の発明の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2015−800122号)。特許庁は,平成28年9月23日に,「請求項1,2について訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。原告は,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10231号。以下,「前件審決取消訴訟事件」という。)が,知的財産高等裁判所は,平成29年10月26日に原告の請求を棄却する旨の判決(以下,「前件審決取消訴訟判決」という。)をし,その後,この判決は確定した。
(3)原告は,平成30年2月7日に,特許庁に対し,上記訂正後の本件特許の請求項1の発明(以下,「本件特許発明」という。)の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2018−800013号。以下,「本件審判」という。甲25)。特許庁は,同年12月26日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は平成31年1月10日に原告に送達された。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/089220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89220