事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,選挙人である原告らが,議員定数の定め(公職選挙法4条2項)及びいわゆる特定枠制度(同法86条の3第1項柱書第2文)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙は無効であり,また,本件選挙と同日に施行された参議院の選挙区選出議員の選挙は公職選挙法の定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから,本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/089222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89222