事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1から3までの各土地(以下,各土地を同目録記載番号に応じて「本件土地1」,「本件土地2」,「本件土地3」などという。)を所有する原告が,練馬都税事務所長(処分行政庁)から平成21年6月1日付けで本件土地1から3までに係る平成21年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分(以下「本件賦課処分」という。)を受け,それぞれについての異議申立てをしたところ,練馬都税事務所長から平成22年1月8日付けで本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(以下「本件減額処分」という。)を受けたが,本件減額処分により減額された後の本件賦課処分が対象とする本件土地1から3まで(ただし,本件土地2及び本件土地3については,別紙本件賦課処分及び本件減額処分における課税対象面積記載のとおり,それぞれの一部である。以下「本件課税土地」という。)は,原告ぁ
ǂ虧欺類納擇蠎擷韻討い\xEBAが動物専用墓地として使用している土地であり,地方税法348条2項3号(平成22年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するため,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被告に対し,本件賦課処分(ただし,本件減額処分により減額された後のもの)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001160409.pdf
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